遺言を書くということは家族の未来を考えること

<彩相続相談所の4つの安心>

安心① ご自宅や病院へも出張対応しますので安心

高齢者や入院等で外出が難しい方は、ご自宅や病院まで交通費などの実費のみで出張対応します(埼玉と東京の場合。その他の住所地は要相談、公正証書遺言の場合の公証人の出張料は別途要)。

 

 

安心② ご家族の会議が必要な場合は立会をしますので安心

親に遺言を書いて欲しい、子供たちにも話をしておきたい。遺言を書くときには家族の会議が必要になる場合があります。あいまいな知識や誤解があると話も進みませんので、当相談所ではご家族の会議にも立ち会って円満な話し合いの場を作ります。

 

 

安心③ 遺言作成後も安心 遺言の見直し、遺言の執行も対応可能

理由①

遺言書の通りに遺産を分ける担当者(遺言執行人)が見つからないときは、当相談所の行政書士が就任することが可能です(遺言執行人は遺言書に記載します。おひとり様の遺言作成には便利です。)

 

 


<公正証書遺言作成の流れ>

・お持ちの財産(不動産、預貯金、株式)と生命保険、親族関係(相続人)をお聞きます。

・誰にどのように分けたいかのお気持ちをお聞きします。

       ↓

・公正証書遺言がいいか自筆証書遺言がいいかが分かります。

・作成のためにどんな書類を集めればいいかが分かります。

 

・費用の概算が分かります。


・戸籍謄本等を取得していただきます。(当相談所でも取得は可能です。)

 

当相談所で「相続関係説明図」を作成します。


・当相談所で不動産の登記簿謄本や固定資産税評価証明などを取得します

・銀行や証券の口座情報や残高をお聞きします

・自動車などの動産をお聞きします。

 

当相談所で財産目録を作成します。


お話を伺った内容で、行政書士が遺言書案を作成します。


作成した遺言書原案を公証人に伝えます。

公証人のチェック後、お客様にご連絡します。

 

公証役場に訪問する日時を調整します。


・お客様が公証役場にて公証人と面談し、手続を行います。

・証人2名の同席が必要です。当相談所でも手配できます。

担当行政書士は証人として立会いますので、必要な証人はもう一人です。

・公証人が遺言者の自宅や病院へ出張することも可能です。

 

・公証人への手数料を支払います。



<遺言作成サポートの報酬額表(消費税10%別途)>

公正証書遺言の作成サポート

      内     容       報  酬   追加料金・備考
 財産調査(不動産)

・名寄せ台帳や不動産の謄本等を取得します

・現地や行政への不動産遺言作成時調査を行います

100,000円

 土地又は建物4件まで。追加は3,000円/件

推定相続人の調査

・ご自身の戸籍と相続人の戸籍を収集します  6人以上は3,000円/人が追加されます
 公正証書遺言の作成サポート

※相続関係説明図と財産目録の作成

※ご依頼者様から聞き取りをした内容で遺言書案を作成

※公証人との打ち合わせ

 公証役場での立会証人1名分含む
公証役場立会人追加 公正証書遺言作成時に必要な証人2名のうち、ご自身で依頼する人がいない場合は立会人を1名追加することができます。 10,000円 相続人は立会人にはなれません

自筆証書遺言の作成サポート

<法務局保管制度対応 自筆証書遺言チェックサービス>

2020年7月から法務局で遺言書を預かる制度が始まり、安心・簡単、遺言書が身近になりました。揉め事が予想されない相続では大変便利です。便利な制度ですが、法務局では遺言の様式の確認はしますが、内容の相談は行いません。彩相続相談所ではご自身で作成した法務局保管制度対応の自筆証書遺言の内容相談を行っています。なお、申請はご自身で行っていただきます。



電話 048-469-2850 携帯090-2415-5968

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